①亡くなった妊婦さんは、前回も前置胎盤。
②妊婦は大野病院を受診。診断の結果、前置胎盤が分かる。
Κ医師は出産時の危険性を説明し、大学病院での分娩を勧めたが、
「大学病院は遠い。交通費がかかる」と妊婦と家族は地元の大野病院で分娩を希望した。
③希望に沿って大野病院で出産することになった。手術の説明をした際
「場合によっては子宮を摘出する」と、Κ医師が話すと
「3人目も欲しいので、絶対に子宮は取らないで下さい。」と妊婦は子宮温存を強く希望。
④分娩当日。帝王切開、胎児摘出後、予見できなかった癒着胎盤が存在。
力を尽くして処置したが、子宮温存は困難と判断して摘出を行い
なんとか救命できたかと思った直後に心停止に至り、母体を助けられなかった。
⑤病院・医師の処置や判断や手続きに過誤は認められなかったが、
不幸な結果に至ったことに対し遺族に全く償いがないことはあまりに非情ではないかと
病院内部で検討して”過誤”があったことにして病院から賠償金を支払う決定をした。
⑥遺族はそれでも執刀した医師に対する恨みは消えず、
遺族とともに墓参りに同行させた際に墓前での土下座を要求し、医師はそれに従った。
⑦福島県警・福島地検は”医療過誤あり”との病院から遺族になされた報告に
「業務上過失致死罪」が適応されると判断。
⑧母体死亡から一年以上経過してから、妻の出産を控えている時期に
逮捕する日時をマスコミに伝え、わざわざ仕事中の医師をテレビカメラの前で逮捕
(凶悪で逃亡の恐れがあるからと、逮捕した富岡署は後に県警本部長賞として表彰された)
⑨マスコミが医療過誤として報道するが、癒着胎盤という疾患の難しさを知る医療界は
全国で「不当逮捕ではないか」と疑問の声が出る
⑩しかし、そのような抗議を無視して地検は起訴を決定し裁判に至る。
妊婦の遺族は「医療ミスで亡くなった娘の真実が知りたい。」
「医師としての責任をとれ」と話している。